船舶法施行細則及び小型船舶登録規則の一部を改正する省令
令和6年4月30日|p.3
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事業団は、法第四十七条の三第一項の規
定により同項第二号又は第三号に掲げる事
務を委託する場合には、第一条第一項の規
定による異動報告書(同項第一号に係るも
のに限る。)若しくは第一条の五第一項の規
定による申請書の提出を受け、又は施行令
第十一条第一項の規定による申出を受けた
日から五日以内に、当該異動報告書若しく
は申請書又は申出に係る加入者及び被扶養
者の資格に係る情報を、電磁的方法により、
社会保険診療報酬支払基金法による社会保
険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第
四十五条第五項に規定する国民健康保険団
体連合会に提供するものとする。
[項を加える。]
| 備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
| 5 | [同上] |
| 4 | [略] |
附則
この省令は、令和六年五月七日から施行する。
○国土交通省令第五十六号
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、及び船舶法(明
治三十二年法律第四十六号)を実施するため、船舶法施行細則及び小型船舶登録規則の一部を改正す
る省令を次のように定める。
令和六年四月三十日
国土交通大臣臨時代理
国務大臣坂本哲志
第一条船舶法施行細則及び小型船舶登録規則の一部を改正する省令
(船舶法施行細則の一部改正)
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
| 第十七条ノ三船舶原簿ハ其全部ヲ電子計算機ニ備フルファイル又ハ磁気ディスク(之ニ準ズル方法ニ依リ一定ノ事項ヲ確実ニ記録シ得ル物ヲ含ム)ヲ以テ調製スベシ | 第十七条ノ三船舶原簿ハ其全部ヲ磁気デイスク(之ニ準ズル方法ニ依リ一定ノ事項ヲ確実ニ記録シ得ル物ヲ含ム以下同じ)ヲ以テ調製スベシ |
| ②~⑥[略] | ②~⑥[略] |
第二条小型船舶登録規則(平成十四年国土交通省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
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登録令第四条第一項の規定により調製を
行う場合においては、クラウド・コン
ピューティング・サービス関連技術(官民
データ活用推進基本法(平成二十八年法律
第百三号)第二条第四項に規定するクラウ
ド・コンピューティング・サービス関連技
術をいう。)その他の情報通信技術の進展の
状況を踏まえた適切な方法によるものとす
る。
(新設)
附則
この省令は、公布の日から施行する。