私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令
令和6年4月30日|p.2
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省
令
○文部科学省令第十九号
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の規定に基づき、及び同法を実施するため、私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月三十日
文部科学大臣臨時代理
国務大臣 武見 敬三
私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (異動報告) | 第一条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項に定める学校法人等(法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは、十日以内(第一号に掲げる事由が生じたときは、五日以内)に、様式第一号(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したもの)から様式第四号までによる異動報告書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。 | 一 法第十四条第一項に定める加入者となったとき又は新たに就職したとき。 |
| 二~五 [略] | 2 学校法人等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、五日以内に、様式第五号による異動報告書を事業団に提出しなければならない。 | 一~三 [略] |
| 改 | 正 | 前 |
| (異動報告) | 第一条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第十四条に定める学校法人等(法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは、十日以内に、様式第一号(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したもの)から様式第四号までによる異動報告書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。 | 一 新たに就職したとき。 |
| 二~五 [同上] | 2 学校法人等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、様式第五号による異動報告書を事業団に提出しなければならない。 | 一~三 [同上] |
(特定学校法人等の該当の届出)
第一条の二の三 私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号。以下「平成二十八年改正政令」という。)附則第三条第一項の規定により初めて同項に規定する特定学校法人等(以下この条において「特定学校法人等」という。)となった学校法人等は、五日以内に、学校法人等の名称及び所在地並びに特定学校法人等となった年月日を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
(被扶養者の認定申請等)
第一条の五 加入者となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その加入者は、五日以内に、様式第八号(個人番号を記載したもの)による申請書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
2・3 [略]
(後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例)
第三十七条の二 [略]
2 教職員等であって高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二二号に該当する者が同号に該当しないこととなつたとき(七十五歳に達した場合を除く。)又は教職員等であつて同条第一号に該当する者が同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、五日以内に、事業団に提出しなければならない。
一~四 [略]
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
第三十九条の二 [略]
2・3 [略]
(特定学校法人等の該当の届出)
第一条の二の三 私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号。以下「平成二十八年改正政令」という。)附則第三条第一項の規定により初めて同項に規定する特定学校法人等(以下この条において「特定学校法人等」という。)となった学校法人等は、当該事実があつた日から十日以内に、学校法人等の名称及び所在地並びに特定学校法人等となった年月日を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
(被扶養者の認定申請等)
第一条の五 加入者となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その加入者は、直ちに、様式第八号(個人番号を記載したもの)、による申請書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
2・3 [同上]
(後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例)
第三十七条の二 [同上]
2 教職員等であって高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二二号に該当する者が同号に該当しないこととなつたとき(七十五歳に達した場合を除く。)又は教職員等であつて同条第一号に該当する者が同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、そのなつた日以後、直ちに、事業団に提出しなければならない。
一~四 [同上]
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務)
第三十九条の二 [同上]
2・3 [同上]