会社公告令和6年4月30日

特別清算協定認可(株式会社佐須街道)

掲載日
令和6年4月30日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年4月30日発行の官報(本紙 第1212号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社佐須街道の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社佐須街道)

令和6年4月30日|p.23

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特別清算協定認可
令和5年(七)第2094号 東京都中央区八重洲2丁目8番7号 清算株式会社 株式会社佐須街道 代表清算人 木村 一彦 1 決定年月日 令和6年4月15日 2 主文 次の協定を認可する。
協定 第1 通則
1 協定の対象となる債権 本協定の対象となる債権は、株式会社佐須街道(以下「清算株式会社」という)の本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除 協定債権に対する特別清算開始決定後の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 (1) 弁済の方法 協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都中央区八重洲二丁目8番7号福岡ビル9階)において行う。ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
(2) 弁済における端数の処理 協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 一般債権
1 一般債権の定義 一般債権とは、協定債権のうち、後記第3.1で定義する関係者債権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除 (1) 一般債権の弁済 清算株式会社は、各一般債権者に対し、本協定認可決定確定日から1ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有
する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分した額を弁済する。
(2) 一般債権者による免除 各一般債権者は、上記(1)の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各一般債権の総額から各弁済額を控除した残額につきその債務をすべて免除する。なお、上記(1)の弁済原資が存在しない場合は、弁済原資が存在しない旨の通知を清算株式会社が各一般債権者にしたときに、各一般債権者は各一般債権につきその債務をすべて免除する。
(3) 追加弁済 上記(1)による弁済後若しくは上記(2)の通知が各一般債権者に到達した後に、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各一般債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分した額を弁済する。この場合、前記追加弁済の範囲においては、上記(2)による免除の効力は失われるものとする。
第3 関係者債権
1 関係者債権の定義 関係者債権とは、協定債権のうち、木村一彦、株式会社対原及び株式会社榮建設が清算株式会社に対して有する債権をいう。
2 関係者債権者による免除 関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、関係者債権につきその債務をすべて免除する。なお、上記第2.2(3)の追加弁済を行う場合であっても、関係者債権者に対しては行わないことから、関係者債権者の免除の効力に影響を及ぼさないものとする。
(別紙省略) 東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可(株式会社佐須街道) - 第23頁
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