労働安全衛生規則(伐木等作業における危険防止規定)
令和6年4月30日|p.26
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示すことその他の方法により禁止しなければならない。
の内側には、作業に従事する他の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表
伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形
事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、
2
れのあるところには、造林等の作業を行う作業場において作業に従事する者が立ち入ることについ
の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそ
伐出機械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という。)を行っている場所
第四百八十一条 事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材
(立入禁止)
め、合図を行い、作業に従事する他の者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒しては
ならない。
3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじ
ば、伐倒させてはならない。
かじめ、前項の合図を行わせ、作業に従事する他の者が避難したことを確認させた後でなけれ
倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あら
者(以下この条及び第四百八十一条第二項において「作業に従事する他の者」という。)に、伐
2 事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の
第四百七十九条 (略)
(伐倒の合図)
2・3 (略)
く、処理することをもって足りる。
きは、当該箇所が立入禁止である旨を縄張、標識の設置等の措置によって表示した後、遅滞な
箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したと
り木が激突することにより危険が生ずる箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい
かに処理することが困難なときは、速やかに当該処理の作業に従事する者以外の者が当該かか
はかかり木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし、速や
第四百七十八条 事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又
(かかり木の処理の作業における危険の防止)
る旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
みぞ車が脱落することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止す
は、揚貨装置等を使用する作業場において作業に従事する者が当該索の内角側で、当該索又は
より危険を及ぼすおそれのあるところ
(立入禁止)
二 揚貨装置のブームの起伏の作業が行われている場合において、当該ブームが倒れることに
るところ
一の下方で、ハッチボード又はハッチビームが落下することにより危険を及ぼすおそれのあ
一 ハッチボードの開閉又はハッチビームの取付け若しくは取り外しの作業が行われている場
らない。
とについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければな
第四百五十三条 事業者は、次の場所の周囲において作業に従事する者が当該場所に立ち入るこ
(立入禁止)
第四百五十三条 事業者は、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。
(立入禁止)
一の下方で、ハッチボード又はハッチビームが落下することにより労働者に危険を及ぼ
一 ハッチボードの開閉又はハッチビームの取付け若しくは取りはずしの作業が行なわれてい
すおそれのあるところ
二 揚貨装置のブームの起伏の作業が行なわれている場合において、当該ブームが倒れること
により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
(立入禁止)
第四百六十一条 事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているとき
は、当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより労働者に危険を及ぼすおそれ
のある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
第四百七十八条 事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又
(かかり木の処理の作業における危険の防止)
はかかり木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし、速や
かに処理することが困難なときは、速やかに当該かかり木が激突することにより労働者に危険
が生ずる箇所において、当該処理の作業に従事する労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止
し、かつ、その旨を縄張、標識の設置等の措置によって明示した後、遅滞なく、処理すること
をもって足りる。
2・3 (略)
(伐倒の合図)
第四百七十九条 (略)
2 事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の
労働者(以下この条及び第四百八十一条第二項において「他の労働者」という。)に、伐倒によ
り危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、
前項の合図を行わせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはな
らない。
3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじ
め、合図を行ない、他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。
(立入禁止)
第四百八十一条 事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材
伐出機械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という。)を行っている場所
の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそ
れのあるところには、労働者を立ち入らせてはならない。
2
事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、
伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形
の内側には、他の労働者を立ち入らせてはならない。