労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(車両系荷役運搬機械等の安全基準等)
令和6年4月30日|p.14
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荷の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法によ
り禁止しなければならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フォーク、ショ
ベル、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者
に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合
は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に
対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させるとき)は、この限りでな
い。
2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しな
ければならない。
(搭乗の制限)
第五百十一条の十三 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)
を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せ
てはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでな
い。
(修理等)
第五百十一条の十五 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しく
は取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなけ
ればならない。
一 (略)
二 第五百十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状
況を監視すること。
(昇降設備)
第五百十一条の四十五 (略)
2 前項の作業に従事する者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降
するための設備を使用しなければならない。
(積卸し)
第五百十一条の四十八 (略)
2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立
ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しな
ければならない。
(荷台への乗車制限)
第五百十一条の五十 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷
台に作業に従事する者を乗車させてはならない。
2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
第五百十一条の五十一 (略)
2 (略)
3 事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、作業に従事する者
(労働者を除く。以下この条及び第五百十一条の七十三第三項から第六項までにおいて同じ。)
を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他不整地運搬車の動揺に
より墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。
4 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ
(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部。第六項並び
に第五百十一条の七十三第四項及び第六項において同じ。)を超えて乗せてはならない。
はならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フォーク、ショベル、アーム
等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安
全支柱、安全ブロック等を使用させるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しな
ければならない。
(搭乗の制限)
第五百十一条の十三 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)
を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落に
よる労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(修理等)
第五百十一条の十五 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しく
は取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなけ
ればならない。
一 (略)
二 第五百十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視
すること。
(昇降設備)
第五百十一条の四十五 (略)
2 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の
昇降するための設備を使用しなければならない。
(積卸し)
第五百十一条の四十八 (略)
(新設)
(荷台への乗車制限)
第五百十一条の五十 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷
台に労働者を乗車させてはならない。
2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
第五百十一条の五十一 (略)
2 (略)
(新設)