府省令令和6年4月30日

建設用リフト安全規則及びゴンドラ安全規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第35号
省庁厚生労働省

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建設用リフト安全規則及びゴンドラ安全規則の一部を改正する省令

令和6年4月30日|p.34

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2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗ってはならない。
(立入禁止) 第八十七条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一 建設用リフトの搬器の昇降によって危険を生ずるおそれのある箇所 二 建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより危険を生ずるおそれのある箇所
(組立て等の作業) 第九十一条 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 (略) 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
2 (略) (搭乗の制限)
第二百七条 事業者は、簡易リフトを使用する作業場において作業に従事する者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。 2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗ってはならない。
第四条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。
(ゴンドラ安全規則の一部改正)
(立入禁止)第十八条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行っている箇所の下方に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗ってはならない。
(立入禁止) 第八十七条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。
一 建設用リフトの搬器の昇降によって労働者に危険を生ずるおそれのある箇所 二 建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所
(組立て等の作業) 第九十一条 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
一 (略) 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。
2 (略) (とう乗の制限)
第二百七条 事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。 2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗ってはならない。
(傍線部分は改正部分)
(立入禁止)第十八条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なつている箇所の下方には関係労働者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
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建設用リフト安全規則及びゴンドラ安全規則の一部を改正する省令 - 第34頁
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