労働安全衛生規則の一部を改正する省令
令和6年4月30日|p.33
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第二百十三条事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作
業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者
(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人) を乗せること
ができる。
2 (略)
(立入禁止)
第二百十四条事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起
伏用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳
ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイ
ヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事す
る者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により
禁止しなければならない。
第百十五条事業者は、デリックに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当す
るときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあ
つては、つり具を含む。) の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示する
ことその他の方法により禁止しなければならない。
一~六(略)
(組立て等の作業)
第百十八条事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一(略)
二当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する
旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法に
より禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該
作業を行わせないこと。
2 (略)
(組立て等の作業)
第百五十三条事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組
立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一(略)
二当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する
旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法に
より禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該
作業を行わせないこと。
2 (略)
(搭乗の制限)
第百八十六条事業者は、建設用リフトを使用する作業場において作業に従事する者を建設用リ
フトの搬器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場
合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限
りでない。
第百十三条事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作
業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労
働者を乗せることができる。
2 (略)
(立入禁止)
第百十四条事業者は、デリックを用いて作業を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは
起伏用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが
はね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより労働者の危険を防止するため、
当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせては
ならない。
第百十五条事業者は、デリックに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当す
るときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。) の下に労働者を
立ち入らせてはならない。
一~六(略)
(組立て等の作業)
第百十八条事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなけ
ればならない。
一(略)
二作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見
やすい箇所に表示すること。
三強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該
作業に労働者を従事させないこと。
2 (略)
(組立て等の作業)
第百五十三条事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組
立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
一(略)
二作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見
やすい箇所に表示すること。
三強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該
作業に労働者を従事させないこと。
2 (略)
(とう乗の制限)
第百八十六条事業者は、建設用リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、建設用リ
フトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を
生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。