移動式クレーン等安全規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年4月30日|p.32
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(搭乗の制限)
第七十二条 事業者は、移動式クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。
2 事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。
一 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
二 (略)
三 作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。
四 搭乗設備と搭乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。
五 搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
3 (略)
(立入禁止)
第七十四条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
第七十四条の二 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一~六 (略)
(ジブの組立て等の作業)
第七十五条の二 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 (略)
二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
2 (略)
(搭乗の制限)
第百十二条 事業者は、デリックを使用する作業場において作業に従事する者を、デリックにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
(搭乗の制限)
第七十二条 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。
2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。
一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
二 (略)
(新設)
三 とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。
四 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
3 (略)
(立入禁止)
第七十四条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
第七十四条の二 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。
一~六 (略)
(ジブの組立て等の作業)
第七十五条の二 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 (略)
二 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。
2 (略)
(搭乗の制限)
第百十二条 事業者は、デリックにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。