府省令令和6年4月30日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第27号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令

令和6年4月30日|p.27

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3 事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより危険が生ずるおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 (悪天候時の作業禁止) 第四百八十三条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。 (建築物等の鉄骨の組立て等の作業) 第五百十七条の三 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 二・三 (略) (鋼橋架設等の作業) 第五百十七条の七 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 二~四 (略) (木造建築物の組立て等の作業) 第五百十七条の十一 事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 二・三 (略) (コンクリート造の工作物の解体等の作業) 第五百十七条の十五 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 二・三 (略) (引倒し等の作業の合図) 第五百十七条の十六 (略) 2 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の者(以下この条において「作業に従事する他の者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、作業に従事する他の者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。 3 第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、作業に従事する他の者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行ってはならない。 3 事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。 (悪天候時の作業禁止) 第四百八十三条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 (建築物等の鉄骨の組立て等の作業) 第五百十七条の三 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 二・三 (略) (鋼橋架設等の作業) 第五百十七条の七 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 二~四 (略) (木造建築物の組立て等の作業) 第五百十七条の十一 事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 二・三 (略) (コンクリート造の工作物の解体等の作業) 第五百十七条の十五 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 二・三 (略) (引倒し等の作業の合図) 第五百十七条の十六 (略) 2 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の労働者(以下この条において「他の労働者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。 3 第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行ってはならない。
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令 - 第27頁
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