労働安全衛生規則の一部を改正する省令
令和6年4月30日|p.23
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
三・四
(略)
五 点火後、装填されたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装填されたコンクリート
破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から
取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分
以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装填箇所に
接近させないこと。
(地下作業場等)
第三百二十二条 事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行う
とき(第三百八十二条に規定するずい道等の建設の作業を行うときを除く。) 、又はガス導管か
らガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業(地山の掘削又はこれに伴う土石
の運搬等の作業(地山の掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われる
ものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措
置を講じなければならない。
一 (略)
二 これらのガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、
直ちに、作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれが
あるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。
(地山の崩壊等による危険の防止)
第三百六十一条 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下に
より危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当
該作業場において作業に従事する者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講
じなければならない。
(誘導者の配置)
第三百六十五条 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所
に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれ
らの機械を誘導させなければならない。
2 前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
(切りばり等の作業)
第三百七十二条 事業者は、令第六条第十号の作業を行うときは、次の措置を講じなければなら
ない。
一 当該作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する
旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二 材料、器具又は工具を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる
こと。
(立入禁止)
第三百八十六条 事業者は、次の箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を
見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一 浮石落しが行われている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより危険を及
ぼすおそれのあるところ
二 ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行われている箇所で、落盤又は肌落ちにより危険
を及ぼすおそれのあるところ
三・四
(略)
五 点火後、装てんされたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装てんされたコンクリー
ト破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器か
ら取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分
以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装てん箇
所に接近させないこと。
(地下作業場等)
第三百二十二条 事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行う
とき(第三百八十二条に規定するずい道等の建設の作業を行うときを除く。) 、又はガス導管か
らガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業(地山の掘削又はこれに伴う土石
の運搬等の作業(地山の掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われる
ものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措
置を講じなければならない。
一 (略)
二 これらのガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、
直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの
使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。
(地山の崩壊等による危険の防止)
第三百六十一条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下
により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網
を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(誘導者の配置)
第三百六十五条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、運搬機械等が、労働者の作
業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者
にこれらの機械を誘導させなければならない。
2 前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。
(切りばり等の作業)
第三百七十二条 事業者は、令第六条第十号の作業を行なうときは、次の措置を講じなければな
らない。
一 当該作業を行なう箇所には、関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止すること。
二 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる
こと。
(立入禁止)
第三百八十六条 事業者は、次の箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
一 浮石落しが行なわれている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより労働者
に危険を及ぼすおそれのあるところ
二 ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行なわれている箇所で、落盤又は肌はだ落ちにより労
働者に危険を及ぼすおそれのあるところ