労働安全衛生規則の一部を改正する省令(ガス集合溶接装置等の管理基準)
令和6年4月30日|p.22
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(ガス集合溶接装置の管理等)
第三百十三条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一・二 (略)
三 ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。
四 ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。
五 バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
六・七 (略)
八 当該作業を行なう者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
(発破の作業の基準)
第三百十八条 事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。)に従事する労働者に次の事項を行わせなければならない。
一 (略)
二 火薬又は爆薬を装てんするときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。
三 装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。
四 (略)
五 点火後、装てんされた火薬類が爆発しないとき、又は装てんされた火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めるところによること。
イ 電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近しないこと。
ロ 電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近しないこと。
2 (略)
(新設)
(避難)
第三百二十一条 事業者は、発破の作業を行なう場合において、労働者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。
(コンクリート破砕器作業の基準)
第三百二十一条の二 事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 コンクリート破砕器を装てんするときは、その付近での裸火の使用又は喫煙を禁止すること。
二 装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。