府省令令和6年4月30日

道路運送法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.36
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第18号
省庁国土交通省

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道路運送法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年4月30日|p.36

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改正後(自動車特定整備事業者の遵守事項)第六十二条の二の二法第九十一条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場合を除き、自ら管理するウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。イ自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が五人以下である場合ロ自ら管理するウェブサイトを有していない場合二~十(略)2・3(略)改正前(自動車特定整備事業者の遵守事項)第六十二条の二の二法第九十一条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。(新設)(新設)二~十(略)2・3(略)
(港湾法施行規則の一部改正)第三条港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。改正後(船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)第三条の十法第三十七条の十一第二項(法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による区域若しくは物件の指定又はその廃止の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定又はその廃止に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示するとともに、港湾管理者にあつては当該港湾管理者の、都道府県知事にあつては当該都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。2(略)改正前(船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)第三条の十法第三十七条の十一第二項(法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による区域若しくは物件の指定又はその廃止の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定又はその廃止に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。2(略)
(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正)第四条旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。改正後(運賃及び料金等の実施等)第四条(略)2前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。一一般乗合旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法イ一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合ロ一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合二一般貸切旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載イ一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合ロ一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合改正前(運賃及び料金等の実施等)第四条(略)2前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示して行うものとする。(新設)(新設)
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道路運送法施行規則等の一部を改正する省令 - 第36頁
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