府省令令和6年4月30日

船員保険法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第11号
省庁厚生労働省

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船員保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年4月30日|p.11

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第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第二条 この省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第一条 (様式の特例)
(施行期日) この省令は、令和六年五月七日から施行する。
附則
備考表中の「」の記載は注記である。
(裏)
授 扶 養 者
氏名性別続柄生年月日職業同居・別居の場合別居の場合は、現在住所認定取消年月日認定取消年月日摘要
(表)
船員組合員原票
組合員氏名生年月日昭和年月日令和現住所
名称又は所属支部名組合員証記号番号標準報酬又は資格取得変更資格喪失(放棄)資格前
標準期末手当等の額等級種別年月日年月日種別期間
俸給加給
備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
別紙様式第38号
別紙様式第38号削除
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船員保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第11頁
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