府省令令和6年4月30日

小型船造船業法施行規則及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関運輸省
令番号運輸省令第五十四号、国土交通省令第百十号
省庁運輸省

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小型船造船業法施行規則及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年4月30日|p.39

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(小型船造船業法施行規則の一部改正) 第五条 小型船造船業法施行規則(昭和四十一年運輸省令第五十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改正後 (小型船造船業登録済証の掲示等) 第二十一条 小型船造船業者は、小型船造船業登録済証について、当該登録に係る事業場の見やすい場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該小型船造船業 者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 一 小型船造船業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 小型船造船業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 2 (略) (マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正) 第六条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。 改正前 別記様式第二十六号(第八十一条関係) 標識 マンション管理業者票 登 録 番 号 国土交通大臣()第 号 登録の有効期間 年月日から年月日まで 商号、名称又は氏名 代表者氏名 この事務所に置かれている専任 の管理業務主任者の氏名 主たる事務所の所在地 電話番号() 30cm以上 35cm以上 改正後 別記様式第二十六号(第八十一条関係) 標識 マンション管理業者票 登 録 番 号 国土交通大臣()第 号 登録の有効期間 年月日から年月日まで 商号、名称又は氏名 代表者氏名 主たる事務所の所在地 電話番号() 25cm以上 35cm以上 附則 1 (施行期日) この省令は、令和六年六月三十日から施行する。 2 (経過措置) この省令の施行の際現にマンション管理業者が掲げているこの省令による改正前のマンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則別記様式第二十六号による標識は、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、この省令による改正後のマンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則別記様式第二十六号による標識とみなす。
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小型船造船業法施行規則及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第39頁
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