府省令令和6年4月30日

自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第五十八号
省庁国土交通省

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自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令

令和6年4月30日|p.35

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○国土交通省令第五十八号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)及び関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年四月三十日 国土交通大臣臨時代理 国務大臣坂本哲志
第一条 自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令 (自動車登録番号標交付代行者規則の一部改正) 第一条 自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(掲示すべき事項等)第六条 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標を交付する業務を行う日時について、公衆の見やすいように掲示するとともに、当該交付代行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
(道路運送車両法施行規則の一部改正)第二条 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(掲示すべき事項)第六条 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標を交付する業務を行なう日時を公衆の見やすいように掲示しなければならない。
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自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令 - 第35頁
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