| 改 | 正 | 後 |
| (クレーン等安全規則の一部改正) | | |
| (搭乗の制限) | | |
| 第二十六条 事業者は、クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、クレーンによ | | |
| り運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。 | | |
| 第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作 | | |
| 業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者 | | |
| (作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せること | | |
| ができる。 | | |
| 2 事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による危険を防止するため次の事項を行わなけ | | |
| ればならない。 | | |
| 一 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。 | | |
| 二 (略) | | |
| 三 作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具 | | |
| 等を使用する必要がある旨を周知させること。 | | |
| 四 搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。 | | |
| 3 (略) | | |
| (立入禁止) | | |
| 第二十八条 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若 | | |
| しくは横行用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤ | | |
| ロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、 | | |
| 当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業 | | |
| に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方 | | |
| 法により禁止しなければならない。 | | |
| 第二十九条 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当す | | |
| るときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあ | | |
| つては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示する | | |
| ことその他の方法により禁止しなければならない。 | | |
| 一~六 (略) | | |
| (組立て等の作業) | | |
| 第三十三条 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなけれ | | |
| ばならない。 | | |
| 一 (略) | | |
| 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する | | |
| 旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法に | | |
| より禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 | | |
| 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該 | | |
| 作業を行わせないこと。 | | |
| 2 (略) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | | |
| (搭乗の制限) | | |
| 第二十六条 事業者は、クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させて | | |
| はならない。 | | |
| 第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作 | | |
| 業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労 | | |
| 働者を乗せることができる。 | | |
| 2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項 | | |
| を行わなければならない。 | | |
| 一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。 | | |
| 二 (略) | | |
| (新設) | | |
| 三 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。 | | |
| 3 (略) | | |
| (立入禁止) | | |
| 第二十八条 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ | | |
| 若しくは横行用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤ | | |
| ロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる労働者の危険を防止 | | |
| するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち | | |
| 入らせてはならない。 | | |
| 第二十九条 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当す | | |
| るときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を | | |
| 立ち入らせてはならない。 | | |
| 一~六 (略) | | |
| (組立て等の作業) | | |
| 第三十三条 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなけ | | |
| ればならない。 | | |
| 一 (略) | | |
| 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見 | | |
| やすい箇所に表示すること。 | | |
| 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該 | | |
| 作業に労働者を従事させないこと。 | | |
| 2 (略) | | |