ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
令和6年4月30日|p.30
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(退避)
第五百七十五条の十三 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、
土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事す
る者を安全な場所に退避させなければならない。
(警報用の設備)
第五百七十五条の十四 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石
流が発生した場合に当該作業に関係する者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベ
ル等の警報用の設備を設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所を周知させなければ
ならない。
2 (略)
(避難用の設備)
第五百七十五条の十五 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石
流が発生した場合に作業に従事する者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用
の設備を適当な箇所に設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所及び使用方法を周知
させなければならない。
2 (略)
(避難の訓練)
第五百七十五条の十六 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石
流が発生したときに備えるため、当該作業に関係する者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及
びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
2 (略)
(退避)
第五百七十五条の十三 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、
土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全
な場所に退避させなければならない。
(警報用の設備)
第五百七十五条の十四 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石
流が発生した場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報
用の設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
2 (略)
(避難用の設備)
第五百七十五条の十五 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石
流が発生した場合に労働者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適
当な箇所に設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
2 (略)
(避難の訓練)
第五百七十五条の十六 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石
流が発生したときに備えるため、関係労働者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六
月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
2 (略)
第二条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (ボイラー室の出入口) | (ボイラー室の出入口) |
| 第十九条 事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイ | 第十九条 事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイ |
| ラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りで | ラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限 |
| ない。 | りでない。 |
| (ボイラー室の管理等) | (ボイラー室の管理等) |
| 第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行わなければならない。 | 第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行なわなければならない。 |
| 一 ボイラー室その他のボイラー設置場所に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについ | 一 ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁 |
| て、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示 | 止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。 |
| 以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示する |
| こと。 |
| 二~五(略) | 二~五(略) |
| 六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間に隙間が生じた | 六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じ |
| ときは、速やかに補修すること。 | たときは、すみやかに補修すること。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) |