| 改 | 正 | 後 |
| (人員の確認) | | |
| 第二十四条の六事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時まで | | |
| に、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二 | | |
| 条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜か | | |
| ん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフト | | |
| の内部をいう。)において作業に従事する者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を | | |
| 講じなければならない。 | | |
| (原動機、回転軸等による危険の防止) | | |
| 第百一条(略) | | |
| 2~4(略) | | |
| 5第一項の規定に基づき踏切橋の設備が設けられた作業場において作業に従事する者は、踏切 | | |
| 橋を使用しなければならない。 | | |
| (立旋盤等のテーブルへの搭乗の禁止) | | |
| 第百十六条事業者は、立旋盤、プレーナー等を使用する作業場において作業に従事する者を運 | | |
| 転中の立旋盤、ブレーナー等のテーブルに乗せてはならない。ただし、テーブルに乗った者又 | | |
| は操作盤に配置された者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。 | | |
| 2前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中の立旋盤、 | | |
| ブレーナー等のテーブルに乗ってはならない。 | | |
| (立入禁止) | | |
| 第百二十八条事業者は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する者が | | |
| 自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇 | | |
| 所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したとき | | |
| は、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 | | |
| 2前項の作業場において作業に従事する者は、同項の規定により立ち入ることを禁止された箇 | | |
| 所に立ち入ってはならない。 | | |
| (教示等) | | |
| 第百五十条の三事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて | | |
| 教示等の作業を行うときは、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロ | | |
| ボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただし、第一 | | |
| 号及び第二号の措置については、産業用ロボットの駆動源を遮断して作業を行うときは、この | | |
| 限りでない。 | | |
| 一の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。 | | |
| イ産業用ロボットの操作の方法及び手順 | | |
| ロ~ニ(略) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (人員の確認) | | |
| 第二十四条の六事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時まで | | |
| に、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二 | | |
| 条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜か | | |
| ん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフト | | |
| の内部をいう。)において作業を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を | | |
| 講じなければならない。 | | |
| (原動機、回転軸等による危険の防止) | | |
| 第百一条(略) | | |
| 2~4(略) | | |
| 5労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。 | | |
| (立旋盤等のテーブルへのとう乗の禁止) | | |
| 第百十六条事業者は、運転中の立旋盤、ブレーナー等のテーブルには、労働者を乗せてはなら | | |
| ない。ただし、テーブルに乗った労働者又は操作盤に配置された労働者が、直ちに機械を停止 | | |
| することができるときは、この限りでない。 | | |
| 2労働者は、前項ただし書の場合を除いて、運転中の立旋盤、ブレーナー等のテーブルに乗つ | | |
| てはならない。 | | |
| (立入禁止) | | |
| 第百二十八条事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを | | |
| 禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 | | |
| 2労働者は、前項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入ってはならない。 | | |
| (教示等) | | |
| 第百五十条の三事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて | | |
| 教示等の作業を行うときは、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボ | | |
| ットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただし、第一号 | | |
| 及び第二号の措置については、産業用ロボットの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限 | | |
| りでない。 | | |
| 一の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。 | | |
| イ産業用ロボットの操作の方法及び手順 | | |
| ロ~ニ(略) | | |
| (傍線部分は改正部分) | | |