国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令
令和6年4月30日|p.5
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○財務省令第四十号
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十七条の規定に基づき、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月三十日
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 |
| [第一章~第四章略] |
| 第五章[略] |
| 第一節[略] |
| 第二節短期給付(第九十九条~第百十三条の六) |
| 第三節[略] |
| [第五章の二~附則略] |
| (組合員原票) |
| 第八十七条組合は、組合員ごとに、組合員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 |
| [2・3略] |
| 4組合は、長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)が他の組合の長期組合員又は地方の長期組合員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける地方の組合の組合員をいう。第七十七条の二の二第七項及び第八十八条の三第四項において同じ。)となつたときは、当該長期組合員に係る組合員原票を当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。ただし、その送付にあたっては、個人番号の記載を省略するものとする。 |
| (短期組合員となった者の資格取得届等) |
| 第八十七条の二短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。)となつた者は、その日から五日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする)、生年月日、性別、住所、個人番号及び短期組合員となつた日を記載した短期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。 |
| [2・3略] |
| (長期組合員となった者の資格取得届等) |
| 第八十七条の二の二長期組合員となつた者は、その日から五日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする)、生年月日、性別、住所、就職年月日、個人番号及び基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。この場合において、長期組合員となつた者に被扶養配偶者(当該長期組合員の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当するものをいう。第三項において同じ。)があるときは、当該長期組合員となつた者は、当該被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を長期組合員資格取得届に記載しなければならない。 |
| 目次 |
| [第一章~第四章同上] |
| 第五章[同上] |
| 第一節[同上] |
| 第二節短期給付(第九十九条第百十三条の五) |
| 第三節[同上] |
| [第五章の二~附則同上] |
| (組合員原票) |
| 第八十七条組合は、組合員ごとに、別紙様式第九号による組合員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 |
| [2・3同上] |
| 4組合は、長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)が他の組合の長期組合員又は地方の長期組合員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける地方の組合の組合員をいう。第七十七条の二の二第七項及び第八十八条の三第四項において同じ。)となつたときは、当該長期組合員に係る組合員原票を当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。 |
| (短期組合員となった者の資格取得届等) |
| 第八十七条の二短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。)となつた者は、遅滞なく、その氏名、生年月日、性別、住所、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)及び短期組合員となつた日を記載した短期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。 |
| [2・3同上] |
| (長期組合員となった者の資格取得届等) |
| 第八十七条の二の二長期組合員となつた者は、遅滞なく、その氏名、生年月日、性別、住所、就職年月日、個人番号及び基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を連合会に提出しなければならない。この場合において、長期組合員となつた者に被扶養配偶者(当該長期組合員の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当するものをいう。第三項において同じ。)があるときは、当該長期組合員となつた者は、当該被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を長期組合員資格取得届に記載しなければならない。 |
財務大臣鈴木俊一