府省令令和6年4月30日

地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関文部省
令番号文部省令第一号
省庁文部省

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地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令

令和6年4月30日|p.2

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地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令 総理府 文部省令第一号」の一部を次のように改正する。 自治省
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(組合員証等)
第九十三条 組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療的被保険者等」という。)であった者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となった者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、組合員となった者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
一 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び基礎年金番号
[二~四略]
2 前項の届出は、組合員の資格を取得した日から五日以内に行わなければならない。
3 組合は、第一項の届書を受理したとき、又は継続長期組合員であった者で引き続き継続長期組合員以外の組合員となったものに係る第百七十八条の二第六項の届書を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第十四号による組合員証を作成し、組合員の資格を取得した者又は当該継続長期組合員以外の組合員となった者に交付しなければならない。
(被扶養者の申告)
第九十四条 組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至った場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項については、組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療的被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至った場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。
一 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
二 被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至った者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との身分関係
[三~五略]
[2略]
(組合員証等)
第九十三条 組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療的被保険者等(以下「後期高齢者医療的被保険者等」という。)であった者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となった者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、組合員となった者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
一 組合員の氏名、生年月日、性別、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び基礎年金番号
[二~四同上]
[新設]
2 組合は、前項の届書を受理したとき、又は継続長期組合員であった者で引き続き継続長期組合員以外の組合員となったものに係る第百七十八条の二第六項の届書を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第十四号による組合員証を作成し、組合員の資格を取得した者又は当該継続長期組合員以外の組合員となった者に交付しなければならない。
(被扶養者の申告)
第九十四条 組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至った場合には、その組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項については、組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療的被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至った場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。
一 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
二 被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至った者の氏名、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との身分関係
[三~五同上]
[2同上]
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地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令 - 第2頁
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