告示令和6年4月25日

退職手当支給限度額の改定に関する告示

掲載日
令和6年4月25日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

退職手当支給限度額の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名退職手当支給限度額の改定

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退職手当支給限度額の改定に関する告示

令和6年4月25日|p.8

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告示
官庁事項
中央官庁委嘱県告示
退職法(昭和二十七年法律第百八十二号)第三条第一項の規定に基づき、退職手当支給限度額を次のように改定したので、同条第二項の規定に基づき告示する。 令和六年四月二十二日に厚生労働大臣が定める退職手当支給限度額は、令和六年四月一日から適用とする。
令和六年四月二十二日 中央退職金管理局長 志藤 寿男
(一) 退職の種別:一般退職 (二) 職階:大卒 (三) 任用後期間および区分
区 間 勤続年数未満年数超過年数
円 月額給与倍率および月額給
新方式による給与基準 (各月の規定月額給与にそれぞれ乗ずるべき係数を定める)
ただし、重加算率が異なる者があるときは、当該者の勤務した官公署ごとに用いるべき係数としてこれらに相当する係数を用いるものとする。
四 任用後期間および区分 課長補佐級の任用後期間が十五年未満、及び特定主たる職務における在職年数が十年未満である者
区分 国の機関の職員の種別 任用後年月日二十年目
五 国の機関の職員の種別 任用後年月日二十年目 中央官庁委嘱県政区司局級国家公務員等共済組合法
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退職手当支給限度額の改定に関する告示 - 第8頁
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