告示令和6年4月25日

農林水産省告示第八百七十六号(漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四大中型まき網漁業の項第九号の農林水産大臣が定める期間)

掲載日
令和6年4月25日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四大中型まき網漁業の項第九号の農林水産大臣が定める期間

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四大中型まき網漁業の項第九号の農林水産大臣が定める期間

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農林水産省告示第八百七十六号(漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四大中型まき網漁業の項第九号の農林水産大臣が定める期間)

令和6年4月25日|p.5

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○農林水産省告示第八百七十六号
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十 八年農林省令第五号)別表第四大中型まき網漁 業の項第九号の規定に基づき、令和六年における 同号の農林水産大臣が定める期間を次のように定 める。 令和六年四月二十五日 農林水産大臣坂本哲志
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農林水産省告示第八百七十六号(漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四大中型まき網漁業の項第九号の農林水産大臣が定める期間) - 第5頁
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