告示令和6年4月25日
農林水産省告示第八百六十八号(7件)
掲載日
令和6年4月25日
号種
本紙
原文ページ
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抽出要点
保安林の指定(山形県最上郡舟形町)
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定(山形県最上郡舟形町)
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○農林水産省告示第八百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県伊予市中山町中山
六号二九三の二、六号二九三の二、六号二九四の一、
六号二九六の二、六号二九八の一、六号二九九
の四、七号一二五の一、七号一二六の一、七号
一二七の一、七号一二〇の一、七号一三五、七
号一三七、七号一三八、七号一七九の一、七号
一七九の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
中山町中山六号二九三・六号二九四の
一・七号一二五の一・七号一二七の一・七
号一七九の一・七号一七九の二(以上六筆
について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県益田市美都町都茂四六、四八、四九、五〇の一、五〇の二、五一から五六まで、五七の一、五七の二、五八から六〇まで、五八の一、五八の二、六二、六三の一、七一の統一、七三の一から七三の三まで、七四から七六まで、五〇五九の六
二 指定の目的水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県江津市桜江町市山二五五の一、二五六、二五七、二五七の一、九六七、九六九、一〇四七
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
桜江市山二五七・二五七の一・一〇四七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市竹矢町字中竹矢後一五三四の五
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町高峯二六、三七の一、三七の二、三八から四〇まで、一七八五、一七八六、一七八七の一、一七八七の二、一七八八の一、一七八八の二、一七八九、二三二九
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
高峯二六・三七の一・三七の二・一七八八の二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二三二九
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市長海町字大井手三〇八の一、三〇八の二、三九の一、字屋敷三三八の一、三三八の二、三三六、四〇五、字家ノ上三三〇
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県西置賜郡白鷹町大字浅立字岩之入四四六九の一
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県最上郡舟形町長沢字黒森六六九〇の一、六六九一、字石小屋沢六六九三
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び舟形町役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県益田市美都町都茂四六、四八、四九、五〇の一、五〇の二、五一から五六まで、五七の一、五七の二、五八から六〇まで、五八の一、五八の二、六二、六三の一、七一の統一、七三の一から七三の三まで、七四から七六まで、五〇五九の六
二 指定の目的水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県江津市桜江町市山二五五の一、二五六、二五七、二五七の一、九六七、九六九、一〇四七
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
桜江市山二五七・二五七の一・一〇四七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市竹矢町字中竹矢後一五三四の五
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町高峯二六、三七の一、三七の二、三八から四〇まで、一七八五、一七八六、一七八七の一、一七八七の二、一七八八の一、一七八八の二、一七八九、二三二九
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
高峯二六・三七の一・三七の二・一七八八の二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二三二九
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市長海町字大井手三〇八の一、三〇八の二、三九の一、字屋敷三三八の一、三三八の二、三三六、四〇五、字家ノ上三三〇
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県西置賜郡白鷹町大字浅立字岩之入四四六九の一
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県最上郡舟形町長沢字黒森六六九〇の一、六六九一、字石小屋沢六六九三
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び舟形町役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県益田市美都町都茂四六、四八、四九、五〇の一、五〇の二、五一から五六まで、五七の一、五七の二、五八から六〇まで、五八の一、五八の二、六二、六三の一、七一の統一、七三の一から七三の三まで、七四から七六まで、五〇五九の六
二 指定の目的水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県江津市桜江町市山二五五の一、二五六、二五七、二五七の一、九六七、九六九、一〇四七
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
桜江市山二五七・二五七の一・一〇四七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市竹矢町字中竹矢後一五三四の五
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町高峯二六、三七の一、三七の二、三八から四〇まで、一七八五、一七八六、一七八七の一、一七八七の二、一七八八の一、一七八八の二、一七八九、二三二九
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
高峯二六・三七の一・三七の二・一七八八の二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二三二九
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市長海町字大井手三〇八の一、三〇八の二、三九の一、字屋敷三三八の一、三三八の二、三三六、四〇五、字家ノ上三三〇
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県西置賜郡白鷹町大字浅立字岩之入四四六九の一
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県最上郡舟形町長沢字黒森六六九〇の一、六六九一、字石小屋沢六六九三
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び舟形町役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県益田市美都町都茂四六、四八、四九、五〇の一、五〇の二、五一から五六まで、五七の一、五七の二、五八から六〇まで、五八の一、五八の二、六二、六三の一、七一の統一、七三の一から七三の三まで、七四から七六まで、五〇五九の六
二 指定の目的水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県江津市桜江町市山二五五の一、二五六、二五七、二五七の一、九六七、九六九、一〇四七
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
桜江市山二五七・二五七の一・一〇四七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市竹矢町字中竹矢後一五三四の五
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町高峯二六、三七の一、三七の二、三八から四〇まで、一七八五、一七八六、一七八七の一、一七八七の二、一七八八の一、一七八八の二、一七八九、二三二九
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
高峯二六・三七の一・三七の二・一七八八の二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二三二九
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市長海町字大井手三〇八の一、三〇八の二、三九の一、字屋敷三三八の一、三三八の二、三三六、四〇五、字家ノ上三三〇
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県西置賜郡白鷹町大字浅立字岩之入四四六九の一
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県最上郡舟形町長沢字黒森六六九〇の一、六六九一、字石小屋沢六六九三
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び舟形町役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県益田市美都町都茂四六、四八、四九、五〇の一、五〇の二、五一から五六まで、五七の一、五七の二、五八から六〇まで、五八の一、五八の二、六二、六三の一、七一の統一、七三の一から七三の三まで、七四から七六まで、五〇五九の六
二 指定の目的水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県江津市桜江町市山二五五の一、二五六、二五七、二五七の一、九六七、九六九、一〇四七
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
桜江市山二五七・二五七の一・一〇四七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市竹矢町字中竹矢後一五三四の五
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町高峯二六、三七の一、三七の二、三八から四〇まで、一七八五、一七八六、一七八七の一、一七八七の二、一七八八の一、一七八八の二、一七八九、二三二九
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
高峯二六・三七の一・三七の二・一七八八の二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二三二九
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市長海町字大井手三〇八の一、三〇八の二、三九の一、字屋敷三三八の一、三三八の二、三三六、四〇五、字家ノ上三三〇
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県西置賜郡白鷹町大字浅立字岩之入四四六九の一
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県最上郡舟形町長沢字黒森六六九〇の一、六六九一、字石小屋沢六六九三
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び舟形町役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県益田市美都町都茂四六、四八、四九、五〇の一、五〇の二、五一から五六まで、五七の一、五七の二、五八から六〇まで、五八の一、五八の二、六二、六三の一、七一の統一、七三の一から七三の三まで、七四から七六まで、五〇五九の六
二 指定の目的水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県江津市桜江町市山二五五の一、二五六、二五七、二五七の一、九六七、九六九、一〇四七
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
桜江市山二五七・二五七の一・一〇四七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市竹矢町字中竹矢後一五三四の五
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町高峯二六、三七の一、三七の二、三八から四〇まで、一七八五、一七八六、一七八七の一、一七八七の二、一七八八の一、一七八八の二、一七八九、二三二九
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
高峯二六・三七の一・三七の二・一七八八の二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二三二九
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市長海町字大井手三〇八の一、三〇八の二、三九の一、字屋敷三三八の一、三三八の二、三三六、四〇五、字家ノ上三三〇
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県西置賜郡白鷹町大字浅立字岩之入四四六九の一
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県最上郡舟形町長沢字黒森六六九〇の一、六六九一、字石小屋沢六六九三
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び舟形町役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県益田市美都町都茂四六、四八、四九、五〇の一、五〇の二、五一から五六まで、五七の一、五七の二、五八から六〇まで、五八の一、五八の二、六二、六三の一、七一の統一、七三の一から七三の三まで、七四から七六まで、五〇五九の六
二 指定の目的水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県江津市桜江町市山二五五の一、二五六、二五七、二五七の一、九六七、九六九、一〇四七
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
桜江市山二五七・二五七の一・一〇四七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市竹矢町字中竹矢後一五三四の五
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町高峯二六、三七の一、三七の二、三八から四〇まで、一七八五、一七八六、一七八七の一、一七八七の二、一七八八の一、一七八八の二、一七八九、二三二九
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
高峯二六・三七の一・三七の二・一七八八の二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二三二九
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所島根県松江市長海町字大井手三〇八の一、三〇八の二、三九の一、字屋敷三三八の一、三三八の二、三三六、四〇五、字家ノ上三三〇
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県西置賜郡白鷹町大字浅立字岩之入四四六九の一
二 指定の目的土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月二十五日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所山形県最上郡舟形町長沢字黒森六六九〇の一、六六九一、字石小屋沢六六九三
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び舟形町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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