戸籍法施行規則の一部を改正する省令の訂正
令和6年4月25日|p.32
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平成二十五年一月二十五日(号外第十五号)公布法務省令第一号(戸籍法施行規則の一部を改正する省令)(原稿誤り)一ページ下段一行目から三行目までは次のとおりの誤り。前項に規定する場合において、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、同項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。
同ページ下段二五行目から一七行目までは次のとおりの誤り。第一項に規定する場合において、第十五条の規定は、適用しない。第一项及び第二項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。同ページ下段三行目及び二四行目は次のとおりの誤り。除かれた戸籍の副本の保存期間は、当該除かれた戸籍が戸籍簿から除かれた日の属する年の翌年から百五十年とする。
ページ段 行
令和元年十二月十六日(号外第百八十六号)公布法務省令第五十三号(戸籍法施行規則の一部を改正する省令)(原稿誤り)六上[改正後欄2]②令和六年二月二十六日(号外第四十一号)公布法務省令第五号(戸籍法施行規則の一部を改正する省令)(原稿誤り)一五ページ改正前欄中終りから二行目は次のとおりの誤り。第七十九条の八「項を加える。」一八ページ一行目「削除し」は「削り」の誤り。二ページ一行目から四行目までは次のとおりの誤り。附録第七号番号2中「市長から送付」を「区長から通知」に改める。附録第七号番号6中「市長から送付」を「市長から通知」に改める。附録第七号番号8、11、12、14、16、17、21、27、33から37まで、39、41、45、47、51、62、65、68から72まで、76、79から81まで、84、88、90から92まで、94、102、104、106、118、119、140、147、150、154、157、165、167、170、183、188、189、191、192、194、195、198、205及び207中「区長から送付」を「区長から通知」に改める。