労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令(新規化学物質関係)
令和6年4月25日|p.2
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四 新規化学物質の名称
五 新規化学物質の構造式又は示性式(い
ずれも不明の場合は、その製法の概略)
六 新規化学物質の物理化学的性状(外観、
分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及
びその他の事項)
七 新規化学物質の製造又は輸入の開始後
三年間における毎年の製造予定量又は輸
入予定量
八 新規化学物質の用途
九 新規化学物質を輸入しようとする場合
にあつては、当該新規化学物質が製造さ
れる国名又は地域名
十 届出年月日及び事業者の職氏名
(労働者が新規化学物質にさらされるおそ
れがない旨の厚生労働大臣の確認の申請
等)
第三十四条の五 法第五十七条の四第一項第
一号の確認の申請をしようとする者は、当
該確認に基づき最初に新規化学物質を製造
し、又は輸入する日の三十日前までに、電
子情報処理組織を使用して、当該新規化学
物質に関する次の各号に掲げる事項及び当
該新規化学物質について予定されている製
造又は取扱いの方法の内容を記録した電磁
的記録を厚生労働大臣に提出しなければな
らない。ただし、電子情報処理組織による
申請が著しく困難な場合は、様式第四号の
四による申請書に、当該新規化学物質につ
いて予定されている製造又は取扱いの方法
を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に
提出することをもつて代えることができ
る。
一 事業の種類並びに事業場の名称、所在
地及び電話番号
二 常時使用する労働者の数及びそのうち
新規化学物質を製造し、又は取り扱う労
働者の数
三 新規化学物質の名称
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
等)
第三十四条の五 法第五十七条の四第一項第
一号の確認を受けようとする者は、当該確
認に基づき最初に新規化学物質を製造し、
又は輸入する日の三十日前までに様式第四
号の四による申請書に、当該新規化学物質
について予定されている製造又は取扱いの
方法を記載した書面を添えて、厚生労働大
臣に提出しなければならない。
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
四 新規化学物質の構造式又は示性式(い
ずれも不明の場合は、その製法の概略)
五 新規化学物質の物理化学的性状(外観、
分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及
びその他の事項)
六 新規化学物質の製造量又は輸入量
七 新規化学物質の用途
八 新規化学物質を輸入しようとする場合
にあつては、当該新規化学物質が製造さ
れる国名又は地域名
九 申請年月日及び事業者の職氏名
第三十四条の六 前条の確認を受けた事業者
は、同条の申請に係る事項に変更を生じた
ときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使
用して、その旨を厚生労働大臣に届け出な
ければならない。ただし、電子情報処理組
織による届出が著しく困難な場合は、文書
で、厚生労働大臣に届け出ることをもって
代えることができる。
(新規化学物質の有害性がない旨の厚生労
働大臣の確認の申請)
第三十四条の八 法第五十七条の四第一項第
二号の確認の申請をしようとする者は、当
該確認に基づき最初に新規化学物質を製造
し、又は輸入する日の三十日前までに、電
子情報処理組織を使用して、第三十四条の
五各号に掲げる事項及び当該新規化学物質
に関し既に得られている次条の有害性がな
い旨の知見等を示す内容を記録した電磁的
記録を厚生労働大臣に提出しなければなら
ない。ただし、電子情報処理組織による申
請が著しく困難な場合は、様式第四号の四
による申請書に、当該新規化学物質に関し
既に得られている次条の有害性がない旨の
知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣
に提出することをもつて代えることができ
る。
(少量新規化学物質の製造又は輸入に係る
厚生労働大臣の確認の申請等)
第三十四条の十 令第十八条の四の確認の申
請をしようとする者は、当該確認に基づき
最初に新規化学物質を製造し、又は輸入す
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
第三十四条の六 前条の確認を受けた事業者
は、同条の申請書又は書面に記載された事
項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書
で、その旨を厚生労働大臣に届け出なけれ
ばならない。
(新規化学物質の有害性がない旨の厚生労
働大臣の確認の申請)
第三十四条の八 法第五十七条の四第一項第
二号の確認を受けようとする者は、当該確
認に基づき最初に新規化学物質を製造し、
又は輸入する日の三十日前までに様式第四
号の四による申請書に、当該新規化学物質
に関し既に得られている次条の有害性がな
い旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労
働大臣に提出しなければならない。
(少量新規化学物質の製造又は輸入に係る
厚生労働大臣の確認の申請等)
第三十四条の十 令第十八条の四の確認を受
けようとする者は、当該確認に基づき最初
に新規化学物質を製造し、又は輸入する日