特別清算協定認可(株式会社対原)
令和6年4月25日|p.24
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特別清算協定認可
令和5年(七)第2095号
東京都中央区八重洲2丁目8番7号
清算株式会社 株式会社対原
代表清算人木村一彦
1 決定年月日 令和6年4月15日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1通則
1 協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、株式会社対
原(以下「清算株式会社」という)の本特
別清算手続開始決定日までの原因に基づい
て発生した債権(以下「協定債権」という)
とする。
2 利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する特別清算開始決定後の
利息・遅延損害金については、本協定認可
決定確定時に免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理
(1) 弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続に
おける清算人代理事務所(東京都中央区
八重洲二丁目8番7号福岡ビル9階) に
おいて行う。ただし、協定債権者が金融
機関の口座に振り込む方法を指定した場
合は、当該口座への振込により弁済する
(振込手数料は金融機関の口座に振り込
む方法を指定した協定債権者の負担とす
る)。
(2) 弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額
の1円未満の端数は切り捨てる。
第2一般債権
1 一般債権の定義
一般債権とは、協定債権のうち、後記第
3.1で定義する関係者債権に該当しない
ものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除
(1) 一般債権の弁済
清算株式会社は、各一般債権者に対し、
本協定認可決定確定日から1ヶ月以内
に、本協定認可決定確定時に清算株式会
社が有する資産総額から、本特別清算手
続が結了するまでに発生し又は発生する
ことが見込まれる一般の先取特権その他
一般の優先権がある債権、特別清算手続
のために清算株式会社に対して生じた債
権及び特別清算手続に係る清算株式会社
に対する費用請求権の合計額を控除した
残額を弁済原資として、別紙「債権額一
覧表」記載の各債権額に応じて按分した
額を弁済する。
(2) 一般債権者による免除
各一般債権者は、上記(1)の弁済を受け
たときは、清算株式会社に対し、各一般
債権の総額から各弁済額を控除した残額
につきその債務をすべて免除する。なお、
上記(1)の弁済原資が存しない場合は、弁
済原資が存しない旨の通知を清算株式会
社が各一般債権者にしたときに、各一般
債権者は各一般債権につきその債務をす
べて免除する。
(3) 追加弁済
上記(1)による弁済後若しくは上記(2)の
通知が各一般債権者に到達した後に、清
算株式会社に新たな財産が発見されたと
きは、これを清算株式会社が換価した上、
各一般債権者に対し、その換価代金から
必要な費用を控除した残額を追加弁済原
資として、別紙「債権額一覧表」記載の
各債権額に応じて按分した額を弁済す
る。この場合、前記追加弁済の範囲にお
いては、上記(2)による免除の効力は失わ
れるものとする。
第3 関係者債権
1 関係者債権の定義
関係者債権とは、協定債権のうち、木村
一彦、株式会社対翔及び株式会社榮建設が
清算株式会社に対して有する債権をいう。
2 関係者債権者による免除
関係者債権者は、本協定認可決定確定時
において、関係者債権につきその債務をす
べて免除する。なお、上記第2.2(3)の追
加弁済を行う場合であっても、関係者債権
者に対しては行わないことから、関係者債
権者の免除の効力に影響を及ぼさないもの
とする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部