会社公告令和6年4月25日

金融商品取引業者営業保証金取戻し公告(井上投資コンサルタント事務所)

掲載日
令和6年4月25日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年4月25日発行の官報(本紙 第1210号)に掲載された会社公告・決算公告です。井上投資コンサルタント事務所の営業保証金取戻し。掲載ページ: p.8。

抽出された基本情報
公告種別営業保証金取戻し

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金融商品取引業者営業保証金取戻し公告(井上投資コンサルタント事務所)

令和6年4月25日|p.8

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公告
総務局
金融商品取引業者営業保証金取戻し公告
金融商品取引業者営業保証金規則(平成19年内閣府・法務省令第3号)第14条第2項の規定により次のように公示する。
1. 供託者の名称 井上雅文(井上投資コンサルタント事務所)
2. 住所 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2サン・オフィス名古屋959号
3. 代表者の氏名 井上雅文
4. 取戻しをしようとする営業保証金の額 5,000,000円
5. 上記の者(登録番号東海財務局長(金商)第31号)の営業保証金につき金融商品取引法第31条の2第6項の権利を有する者は、令和6年10月25日までに金融商品取引業者営業保証金規則別紙様式第5号による申出書に権利を有することを証する書面を添えて東海財務局理財部証券監督課に提出されたい。
6. 前号の期間内に申出書の提出がないときは、配当手続から除斥される。
令和6年4月25日
東海財務局長 渡邊輝
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金融商品取引業者営業保証金取戻し公告(井上投資コンサルタント事務所) - 第8頁
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