告示令和6年4月25日

農林水産省告示第八百七十八号(漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の規定に基づき農林水産大臣が定めた期間の定め)

掲載日
令和6年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第八百七十八号(漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の規定に基づき農林水産大臣が定めた期間の定め)

令和6年4月25日|p.7

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北太平洋さんま漁業日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域(略)一 年月日
二 投網の場所(航行・漂泊日にあつては、正午位置)
三 魚種別漁獲量
いか釣り漁業日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域(略)(略)
(略)北太平洋条約海域上欄の海域で操業を行つた航海における全ての操業につき帰港までの間(略)
(略)北太平洋条約海域上欄の海域で操業を行つた航海における全ての操業につき帰港までの間一 年月日
二 自動いか釣り機の作動開始の場所(航行・漂泊日にあつては、正午位置)
三 魚種別漁獲量
(略)(略)(略)(略)
北太平洋さんま漁業日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域(新設)(新設)
いか釣り漁業日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域(新設)(新設)
(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
附則 この告示は、公布の日から施行する。
○農林水産省告示第八百七十八号 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の規定に基づき、農林水産大臣が定めた期間を次のように定める。 令和六年四月二十五日 農林水産大臣 坂本哲志
漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の農林水産大臣が定めた期間は、令和六年七月一日から令和六年十二月二十七日までとする。
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農林水産省告示第八百七十八号(漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の規定に基づき農林水産大臣が定めた期間の定め) - 第7頁
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