告示令和6年4月25日

農林水産省告示第八百七十七号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正)

掲載日
令和6年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十六条の規定に基づく操業日誌の記載義務について農林水産大臣が定める海域等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十六条の規定に基づく操業日誌の記載義務について農林水産大臣が定める海域等の一部改正

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農林水産省告示第八百七十七号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正)

令和6年4月25日|p.6

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告示
○農林水産省告示第八百七十七号 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二十六条第一項の規定に基づき、平成十九年七月二十五日農林水産省告示第九百六十五号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十六条の規定に基づく操業日誌の記載義務について農林水産大臣が定める海域等)の一部を次のように改正する。 令和六年四月二十五日 農林水産大臣坂本哲志
平成十九年七月二十五日農林水産省告示第九百六十五号の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十六条第一項の農林水産大臣が定める海域、記録時期及び記録事項は、次の表のとおりとする。
大臣許可漁業の名称海域記録時期記録事項
(略)(略)(略)(略)
遠洋底びき網漁業北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域一~四(略)(略)(略)
北太平洋条約海域上欄の海域で操業を行った航海中毎日一年月日二投網の場所(航行・漂泊日にあっては、正午位置)三魚種別漁獲量
大中型まき網漁業(略)(略)一(略)二投網の場所(航行・漂泊日にあっては、正午位置)三~九(略)
太平洋底刺し網等漁業北太平洋条約海域上欄の海域で操業を行った航海中毎日一年月日二投網の場所(航行・漂泊日にあっては、正午位置)三魚種別漁獲量
(略)(略)(略)(略)
漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十六条第一項の農林水産大臣が定める海域、記録時期及び記録事項は、次の表のとおりとする。
大臣許可漁業の名称海域記録時期記録事項
(略)(略)(略)(略)
遠洋底びき網漁業北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域一~四(略)(略)(略)
(新設)(新設)(新設)
大中型まき網漁業(略)(略)一(略)二投網位置(航行・漂泊日にあっては、正午位置)三~九(略)
(新設)(新設)(新設)(新設)
(略)(略)(略)(略)
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農林水産省告示第八百七十七号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正) - 第6頁
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