府省令令和6年4月25日

遠洋漁業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第16号
省庁農林水産省

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遠洋漁業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年4月25日|p.3

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第十五節 北太平洋さんま漁業 第六十六条の二第三十二条の二の規定は、北太平洋さんま漁業について準用する。 第十七節いか釣り漁業 第六十九条の二第三十二条の二の規定は、いか釣り漁業に準用する。 (新設) (提出書類の経由機関) 第百十六条(略) 2(略) 3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類は、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。 一・二(略) 三第四十二条又は第六十一条の規定による陸揚げ又は転載の届出に関するもの 四第九十七条の規定による運搬船の届出に関するもの 第七章罰則 第百七十七条次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条(第二十八条において準用する場合を含む)、第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十七条、第四十八条、第五十九条、第六十条、第六十六条、第七十三条第一項、第七十四条第一項、第七十五条第一項若しくは第三項、第七十六条、第八十二条、第八十八条から第九十条まで、第九十一条第一項、第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第一項若しくは第三項、第九十八条、第百条から第百二条まで、第百七条又は第百九条第一項の規定に違反した者 二(略) 2(略)
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遠洋漁業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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