遠洋漁業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年4月25日|p.3
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
2
第十五節 北太平洋さんま漁業
第六十六条の二第三十条の一、第三十条の三及び第三十二条の二の規定は、北太平洋さんま漁業について準用する。
第十七節いか釣り漁業
第六十九条の二第三十条の一、第三十条の三及び第三十二条の二の規定は、いか釣り漁業に準用する。
(北太平洋条約海域における運搬船の届出)
第九十七条の二北太平洋条約海域において、遠洋底びき網漁業、太平洋底刺し網等漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の漁獲物又はその製品の転載を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項において「運搬船」という。)を運航する者は、あらかじめ、当該運搬船ごとに、別記様式第七号の二の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、転載を受ける漁獲物又はその製品の原料が、大中型まき網漁業の漁獲物であって、中西部太平洋条約第三条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であり、かつ、第九十五条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示するものである場合は、この限りでない。
一運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
二運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
三運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
2前項の規定による届出をした者は、同項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
(提出書類の経由機関)
第百十六条(略)
2(略)
3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類は、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。
一・二(略)
三第三十条の三(第三十三条、第四十六条の二及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)の規定による転載の届出又は第四十二条若しくは第六十一条の規定による陸揚げ若しくは転載の届出に関するもの
四第九十七条及び第九十七条の二の規定による運搬船の届出に関するもの
第七章罰則
第百七十七条次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条(第二十八条において準用する場合を含む)、第三十条の二(第三十三条、第四十三条の二、第六十六条の二及び第六十九条の二において準用する場合を含む)、第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十七条、第四十八条、第五十九条、第六十条、第六十六条、第七十三条第一項、第七十四条第一項、第七十五条第一項若しくは第三項、第七十六条、第八十二条、第八十八条から第九十条まで、第九十一条第一項、第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第一項若しくは第三項、第九十八条、第百条から第百二条まで、第百七条又は第百九条第一項の規定に違反した者
二(略)
2(略)