府省令令和6年4月25日

漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号号外第103号
省庁農林水産省

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漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年4月25日|p.2

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漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
第四節遠洋底びき網漁業(信号符号を表示しない船舶の使用禁止)第二十九条遠洋底びき網漁業の許可を受けた者(以下「遠洋底びき網漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶(以下この条及び次条において「遠底船舶」という。)の船体の両げん側及び甲板上に、一メートル四方以上の大きさの文字により信号符号を表示しなければ、当該遠底船舶を当該漁業に使用してはならない。(漁獲物等の転載制限)第三十条の二遠洋底びき網漁業者は、第二十七条各号のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品(以下この条及び次条において「漁獲物等」という。)を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶(以下この条及び次条において「遠底船舶等」という。)から他の船舶に転載してはならない。ただし、別表第八の二の上欄に掲げる港内又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。(転載の届出)第三十条の三遠洋底びき網漁業者は、北太平洋条約海域において、漁獲物等を、遠底船舶等から他の船舶に転載しようとするとき、又は北太平洋条約海域以外の海域において、北太平洋条約海域における漁獲物等を遠底船舶等から他の船舶に転載しようとするとき(いずれの場合においても、第二十七条各号のいずれかに該当する場合を除く。)は、当該転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。一当該転載の年月日二当該転載を行う港の名称又は海域三当該転載を行う漁獲物等の状態及びその量四当該転載を行う遠底船舶等の名称及び漁船登録番号五当該転載を遠底船舶等から受ける船舶の名称及び信号符号2 遠洋底びき網漁業者は、前項各号に掲げる届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。第七節太平洋底刺し網等漁業(準用規定)第三十三条第三十条の二、第三十条の三及び第三十二条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。第八節大中型まき網漁業(漁獲物等の転載制限)第四十三条の二第三十条の二の規定は、大中型まき網漁業に準用する。ただし、中西部太平洋条約第三条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって第九十五条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示するもののみを転載する場合は、この限りでない。(新設)第四節遠洋底曳き網漁業(信号符号を表示しない船舶の使用禁止)第二十九条遠洋底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶(以下この条及び次条において「遠底船舶」という。)の船体の両げん側及び甲板上に、一メートル四方以上の大きさの文字により信号符号を表示しなければ、当該遠底船舶を当該漁業に使用してはならない。(新設)(新設)第七節太平洋底刺し網等漁業(漁具又は漁ろう装置の格納等)第三十三条第三十二条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。第八節大中型まき網漁業(新設)
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漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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