政令令和6年4月24日

生活保護法施行令及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第一条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第173号
発令機関厚生労働省

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生活保護法施行令及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第一条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令

令和6年4月24日|p.3

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◇生活保護法施行令及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第一条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令(政令第一七三号)(厚生労働省) 1 生活保護法施行令及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令について、進学・就職準備給付金の支給に関する事務の実施に必要な規定の整備を行うこととした。(本則関係) 2 この政令は、公布の日から施行することとした。 ◇日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(政令第一七四号)(総務省) 1 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係政令について所要の規定の整理を行うこととした。(本則関係) 2 この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行することとした。 ◇国立健康危機管理研究機構法の施行期日を定める政令(政令第一七五号)(厚生労働省) 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四六号)附則第一条に掲げる規定の施行期日は、令和七年四月一日とすることとした。 ◇南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(政令第一七六号)(内閣府本府) 1 南スーダン国際平和協力隊を置く期間を令和六年六月三〇日までとすることとした。(第一条関係) 2 南スーダン国際平和協力隊が行う業務に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号に掲げる業務のうち人事及び教育訓練に関する企画及び調整に係る国際平和協力業務を加えることとした。(第一条関係) 3 この政令は、公布の日から施行することとした。
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生活保護法施行令及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第一条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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