昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令等の一部を改正する政令
令和6年4月24日|p.11
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(昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令等の一部改正)
第八条 次に掲げる政令の規定中「日本電信電話株式会社」を「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社」に改める。
一 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十一年政令第二百四十七号)第五条ただし書
二 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十七号)第六条第一項ただし書
三 昭和六十三年の改定に関する政令(昭和六十三年政令第百八十七号)第六条第一項ただし書による年金の額の改定に関する政令(昭和六十三年政令第百八十七号)第六条第一項ただし書
四 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成元年政令第百四十四号)第六条第一項ただし書
五 平成二年度の改定に関する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第二百五号)第七条第一項ただし書
六 平成三年度の改定に関する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成三年政令第二百六号)第七条第一項ただし書
七 平成四年度の改定に関する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成四年政令第二十号)第七条第一項ただし書
八 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成五年政令第百九十号)第七条第一項ただし書
九 平成六年度の改定に関する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成六年政令第二百三十一号)第七条第一項ただし書
十 平成七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第二百九号)第七条第一項ただし書
十一 平成八年度の改定に関する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成八年政令第六百七十七号)第七条第一項ただし書
十二 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第二十七条第一項
十三 平成九年度の改定に関する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成九年政令第八十七号)第七条第一項ただし書
十四 平成十年度の改定に関する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十年政令第百九十七号)第七条第一項ただし書
十五 平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十一年政令第百六十九号)第七条第一項ただし書
十六 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに入札等による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律施行令(平成十九年政令第十九号)本則
十七 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十六条第十九号
(平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部改正)
第九条 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「日本電信電話株式会社」の下に「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。次項において同じ。」を加える。
(総務省組織令の一部改正)
第十条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第九十二条第五号中「日本電信電話株式会社」を「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社、同条第二項に規定する(以下「東日本電信電話株式会社及び」の下に「同条第三項に規定する」)を加える。(社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第四号中「発行者が」の下に「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する」を加え、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)を「同法」に改める。
(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十三号から第三十五号までを次のように改める。
三十三 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社
三十四 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社
三十五 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第十三条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「日本電信電話株式会社は」を「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社は」に改め、「昭和五十九年法律第八十五号」を削り、「すべて」を「全て」に改める。
(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十四条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三十二号を次のように改める。
三十二 日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第三十条第十九号において同じ。)
第二条第四十一号及び第四十二号を次のように改める。
四十一 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社
四十二 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社