政令令和6年4月24日

南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十六号
発令機関内閣

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南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令

令和6年4月24日|p.12

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政令第七十六号
南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「令和六年五月三十一日」を「令和六年六月三十日」に改め、同項申第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)」を「法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号ネに掲げる業務のうち人事及び教育訓練に関する企画及び調整に係る国際平和協力業務であって、国際連合スーダン共和国ミッション軍事部門司令部において行われるもの
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸田文雄
外務大臣 上川陽子
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南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 - 第12頁
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