政令令和6年4月24日

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百二十二号の一部改正
発令機関内閣

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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令

令和6年4月24日|p.12

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第十五条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第十七号から第十九号までを次のように改める。
十七 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社
十八 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社
十九 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社
附則
この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
内閣総理大臣 岸田文雄
総務大臣 松本剛明
財務大臣 鈴木俊一
文部科学大臣 盛山正仁
防衛大臣 木原稔
国立健康危機管理研究機構法の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年四月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄
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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令 - 第12頁
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