政令令和6年4月24日

日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十四号
発令機関内閣

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日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

令和6年4月24日|p.10

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政令第七十四号
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関 する政令
内閣は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十号)の 施行に伴い、この政令を制定する。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正) 第一条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正す る。
第五条の二第五号中「日本電信電話株式会社」を「日本電信電話株式会社(日本電信電話株式 会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株 式会社等をいう。以下同じ)」に改める。
第九条の二第百十号及び第百十一号を次のように改める。 百十 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会 社(以下「東日本電信電話株式会社」という) 百十一 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式 会社(以下「西日本電信電話株式会社」という)
第二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 別表第十三十八号を次のように改める。 三十八 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一 項に規定する日本電信電話株式会社 別表第十五十一号及び第五十二号を次のように改める。 五十一 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式 会社 五十二 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式 会社
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正) 第三条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。 第四十三条第一項第八十二号を次のように改める。 八十二 日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八 十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。次項第八十三号において 同じ)
第四十三条第一項第八十八号及び第八十九号を次のように改める。 八十八 東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規 定する東日本電信電話株式会社をいう。次項第八十八号において同じ) 八十九 西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規 定する西日本電信電話株式会社をいう。次項第八十九号において同じ)
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正) 第四条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改 正する。 第三十九条第四十九号を次のように改める。 四十九 日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八 十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第四十三条第七項第七十 二号において同じ)
第三十九条第五十五号及び第五十六号を次のように改める。 五十五 東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規 定する東日本電信電話株式会社をいう。第四十三条第七項第七十六号において同じ) 五十六 西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規 定する西日本電信電話株式会社をいう。第四十三条第七項第七十七号において同じ)
(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正) 第五条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十三号) の一部を次のように改正する。 第五号中「東日本電信電話株式会社」を「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年 法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社、同条第三項に規定する 西日本電信電話株式会社」に改める。
(文化財保護法施行令の一部改正) 第六条 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第三百六十七号)の一部を次のように改正する。 第一条中「西日本高速道路株式会社」の下に「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十 九年法律第八十五号)第一条の二第三項に規定する」を、「日本勤労者住宅協会」の下に「同条第一 項に規定する」を、「東日本高速道路株式会社」の下に「同条第二項に規定する」を加える。 (日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施 行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正) 第七条 日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六 十年政令第三十一号)の一部を次のように改正する。 附則第十六条中「日本電信電話株式会社」を「日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社 等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会 社をいう。第十二条において同じ)」に改める。 附則第十七条及び第十七条の二中「」とあるのは、「」の下に「日本電信電話株式会社等に関する法 律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する」を加える。
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日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 - 第10頁
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