政令令和6年4月24日

生活保護法施行令及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十三号
発令機関内閣

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生活保護法施行令及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令

令和6年4月24日|p.10

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政令第七十三号
生活保護法施行令及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の五第二項において準用する同 法第五十五条の四第三項及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十 号)第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
次に掲げる政令の規定中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。
一 生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第八条の二(見出しを含む)
二 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定め る政令(令和四年政令第一号)第十二号
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
厚生労働大臣 武見 敬三
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する 政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年四月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄
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生活保護法施行令及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令 - 第10頁
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