告示令和6年4月24日

厚生労働省告示第百九十四号(生活保護法施行規則の一部改正)

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

生活保護法施行規則第十八条の十の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名生活保護法施行規則第十八条の十の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部改正

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厚生労働省告示第百九十四号(生活保護法施行規則の一部改正)

令和6年4月24日|p.27

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○厚生労働省告示第百九十四号 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十八条の十の規定に基づき、生活保護法施行規則第十八条の十の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(平成三十年厚生労働省告示第二百四十四号)の一部を次の表のように改正し、令和六年一月一日から適用する。 令和六年四月二十四日 厚生労働大臣 武見敬三 (傍線部分は改正部分)
生活保護法施行規則第十八条の十の規定に基づき厚生労働大臣が定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十八条の十の規定に基づき厚生労働大臣が定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の五第一項各号のいずれかに該当する者となることに伴い、転居する者三十万円一 特定教育訓練施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の五第一項に規定する特定教育訓練施設をいう。)への入学に伴い、転居する者三十万円
二 (略)二 (略)
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厚生労働省告示第百九十四号(生活保護法施行規則の一部改正) - 第27頁
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