生活保護法施行規則の一部を改正する省令
令和6年4月24日|p.23
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5 法別表第一の二の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により請求することができる未支給の失業等給付(同法第六十一条の六第二項の規定により同法第十条の三第一項の規定を準用する場合にあっては育児休業給付とする。以下この号において同じ。)(次号から第十三号までに掲げる失業等給付に係るものに限る。)
二~十三 (略)
6~8 (略)
5 法別表第一の二の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により請求することができる未支給の失業等給付(同法第六十一条の六第二項の規定により同法第十条の三第一項の規定を準用する場合にあっては育児休業給付とする。以下この号において同じ。)(次号から第十二号までに掲げる失業等給付に係るものに限る。)
二~十三 (略)
6~8 (略)
第六条 法別表第一の六の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
一・二 (略)
三 法第五十五条の五第一項の規定により支給される進学・就職準備給付金の額及び支給期間
2~6 (略)
第六条 法別表第一の六の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
一・二 (略)
三 法第五十五条の五第一項の規定により支給される進学準備給付金の額及び支給期間
2~6 (略)
附則
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、第一条による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、令和六年一月一日から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に第一条による改正前の生活保護法施行規則第十八条の九第一項の規定によりされた申請及び同条第二項の規定によりされた書類の提出の求めは、第一条の規定による改正後の生活保護法施行規則第十八条の九第一項の規定によりされた申請及び同条第二項の規定によりされた書類の提出の求めとみなす。