府省令令和6年4月24日

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部改正

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第20号
省庁総務省

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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部改正

令和6年4月24日|p.20

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第三条 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部改正 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (法別表第一の総務省令で定める事務) 第一条 [同上] 「2~34 同上」 35 法別表第一の二十五の項の総務省令で定める事務は、日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十五号)第十条第二項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。 [36~193 同上]
(法別表第一の総務省令で定める事務) 第一条 住民基本台帳法(以下「法」という。)別表第一の一の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 「2~34 略」 35 法別表第一の二十五の項の総務省令で定める事務は、日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十五号)第十条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。 [36~193 略]
(法別表第一の総務省令で定める事務) 第一条 [同上] 「2~34 同上」 35 法別表第一の二十五の項の総務省令で定める事務は、日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十五号)第十条第二項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。 [36~193 同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部改正 - 第20頁
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