電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年4月24日|p.17
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(合併、分割又は解散の決議の認可)
第九条
[略]
(監査等委員会設置会社等である場合の読替え)
第十条
会社が監査等委員会設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。
2 会社及び地域会社が指名委員会等設置会社である場合における第三条、第八条又は前条の規定の適用については、これらの規定中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
3 会社が指名委員会等設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「代表取締役」とあるのは「代表執行役」と、「又は監査役」とあるのは「、執行役又は監査委員」と、「及び監査役」とあるのは「、執行役及び監査委員」とする。
(事業計画の認可)
第十一条
会社及び地域会社は、法第十二条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画(会社にあつては、剰余金の配当に関する方針の記載を含む。)を記載した申請書に収支計画書及び資金計画書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出しなければならない。
2 [略]
様式第1(第7条第1項関係)
代表取締役
取締役就(退)任届
監査役
年月日
総務大臣殿
郵便番号
住所
名称
代表者氏名
担当部署名
電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番号及び電子メールアドレスを記載すること。
なお、担当部署等がある場合は、当該担当部署等の電話番号及び電子メールアドレスを記載すること。)
一 剰余金の配当をする場合 会社法第四百五十四条第一項各号に掲げる事項(同条第二項又は第四項の規定により、それぞれ同条第二項各号又は第四項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、それらの事項を含む。)
二 剰余金の額を減少して、資本金の額を増加する場合 会社法第四百五十条第一項各号に掲げる事項
三 剰余金の額を減少して、準備金の額を増加する場合 会社法第四百五十一条第一項各号に掲げる事項
四 任意積立金の積立てその他の剰余金の処分をする場合 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第五十三条第一項各号に掲げる事項
(合併、分割又は解散の決議の認可)
第十条
[同上]
(指名委員会等設置会社である場合の読替え)
第十条の二
会社及び地域会社が指名委員会等設置会社であるときに、取締役会が執行役に第三条、第八条又は前条に関する業務執行を委任している場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
2 会社が指名委員会等設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは「執行役」と、「株主総会」とあるのは「株主総会又は取締役会」とする。
(事業計画の認可)
第十一条
会社及び地域会社は、法第十二条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に収支計画書及び資金計画書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出しなければならない。
2 [同上]