生活保護法施行規則等の一部を改正する厚生労働省令
令和6年4月24日|p.22
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六 高等学校等就学者であった者(災害で
の他やむを得ない事由により、当該高等
学校等を卒業し又は修了した後引き続い
て就職に必要な知識及び技能の習得を行
い、その後引き続いて第十八条の八の二
に規定する安定した職業に就くことがで
きなかった者に限る)であって、当該知
識及び技能の習得後一年を経過するまで
の間に同条に規定する安定した職業に就
こうとするもの
(新設)
(特定教育訓練施設)
(特定教育訓練施設)
第十八条の八法第五十五条の五第一項第一
号に規定する厚生労働省令で定めるもの
は、次に掲げる教育訓練施設とする。
第十八条の八法第五十五条の五第一項に規
定する厚生労働省令で定めるものは、次に
掲げる教育訓練施設とする。
一~八 (略)
一~八 (略)
(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労
働省令で定める安定した職業)
第十八条の八の二法第五十五条の五第一項
第二号の厚生労働省令で定める安定した職
業は、おおむね六月以上雇用されることが
見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持す
るために必要な収入を得ることができると
認められるものとする。
(新設)
(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労
働省令で定める者)
第十八条の八の三法第五十五条の五第一項
第二号の厚生労働省令で定める者は、次に
掲げるものとする。
(新設)
一 事業を確実に開始すると見込まれる者
であって、おおむね六月以上最低限度の
生活を維持するために必要な収入を得る
ことができると見込まれるもの
二 職業(前条に規定する安定した職業を
除く。)に確実に就くと見込まれる者であ
つて、その者が属する被保護世帯におい
て、その者の就労による収入の増加によ
り、おおむね六月以上最低限度の生活を
維持するために必要な収入を得ることが
できると見込まれるもの
(進学・就職準備給付金の支給の申請)
第十八条の九進学・就職準備給付金の支給
を受けようとする被保護者は、次に掲げる
事項を記載した申請書を法第五十五条の五
第一項の規定により進学・就職準備給付金
を支給する者に提出しなければならない。
ただし、当該申請書を作成することができ
ない特別の事情があるときは、この限りで
ない。
(進学準備給付金の支給の申請)
一 (略)
一 (略)
二 法第五十五条の五第一項第一号に該当
する者にあつては、特定教育訓練施設の
名称
二 特定教育訓練施設の名称
三 法第五十五条の五第一項第二号に該当
する者にあつては、その者又はその者が
属する世帯が、おおむね六月以上最低限
度の生活を維持するために必要な収入を
得ることができると見込まれる理由
(新設)
四 (略)
三 (略)
2 法第五十五条の五第一項の規定により進
学・就職準備給付金を支給する者は、前項
に規定する申請書のほか、進学・就職準備
給付金の支給の決定に必要な書類の提出を
求めることができる。
2 法第五十五条の五第一項の規定により進
学準備給付金を支給する者は、前項に規定
する申請書のほか、進学準備給付金の支給
の決定に必要な書類の提出を求めることが
できる。
(進学・就職準備給付金の支給)
第十八条の十進学・就職準備給付金は、厚
生労働大臣が定める額を、被保護者が法第
五十五条の五第一項各号のいずれかに該当
する者となることに伴う保護の変更若しく
は廃止の決定前又は当該決定後速やかに、
支給するものとする。
(進学準備給付金の支給)
(再支給の制限)
第十八条の十進学準備給付金は、厚生労働
大臣が定める額を、被保護者の特定教育訓
練施設への入学に伴う保護の変更若しくは
廃止の決定前又は当該決定後速やかに支給
するものとする。
第十八条の十一進学・就職準備給付金の支
給を受けた者には、その支給が終了した後
に、進学・就職準備給付金を支給しない。
第十八条の十一進学準備給付金の支給を受
けた者には、その支給が終了した後に、進
学準備給付金を支給しない。
(生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報の一部改正)
第二条生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報(平成二十六年厚生
労働省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 第二条 (略) | | |
| 2~4 (略) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| 第二条 (略) | | (傍線部分は改正部分) |
| 2~4 (略) | | |