府省令令和6年4月24日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する総務省令(第七条・第九条関係)

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第102号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する総務省令(第七条・第九条関係)

令和6年4月24日|p.16

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第七条
[取締役等の選任等の決議の認可]
会社は、法第十条第二項の規定により取締役又は監査役の選任の決議の認可を受けよう とするときは、次の事項を記載した申請書に選任に関する株主総会の議事録の写し及び選任し ようとする取締役又は監査役の履歴書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
選任しようとする取締役又は監査役の氏名及び住所
前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細
選任の理由
2
総務大臣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により会 社が選任しようとする取締役又は監査役に係る同条に規定する機構保存本人確認情報(同法第 七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、会社に対し、 当該取締役又は監査役が日本の国籍を有することを証するに足る書面を提出させることができ る。
3
会社は、法第十条第二項の規定により取締役又は監査役の解任の決議の認可を受けようとす るときは、解任しようとする取締役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記 載した申請書に解任に関する株主総会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければな らない。
第九条
[剰余金の処分の決議の認可]
会社は、法第十一条第一項の規定により剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。) の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の額及び次の各号に掲げる場合における当該各 号に定める事項を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表及 び剰余金の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しな ければならない。
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する総務省令(第七条・第九条関係) - 第16頁
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