府省令令和6年4月24日

生活保護法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第七十八号
省庁厚生労働省

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生活保護法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令

令和6年4月24日|p.21

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び当該新会社に係る旧指定法人を含む。次項において同じ」との間で契約をするときには、随意契約によることができる。 3 「略」 備考表中の「一」の記載は注記である。 附則 この省令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十号)の施行の日から施行する。 ○厚生労働省令第七十八号 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)の一部の施行に伴い、及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の五第一項及び別表第一の規定に基づき、生活保護法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年四月二十四日 厚生労働大臣武見敬三 生活保護法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令 令の一部を改正する省令) 第一条生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分) 改 正 後 改 正 前 (進学・就職準備給付金の支給の対象者) 第十八条の七法第五十五条の五第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であって、法第五十五条の五第一項第一号に該当する者にあっては第一号及び第二号に掲げるもの(同項第三号に該当する者にあっては第三号から第六号までに掲げるもの)とする。 一保護の実施機関が、高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校(以下「高等学校」という)、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)若しくは特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)(いずれも同法第五十条第一項(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する専攻科及び別科を除く。)又は同法第百二十四条に規定す (進学準備給付金の支給の対象者) 第十八条の七法第五十五条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であって、次に掲げるものとする。 一保護の実施機関が、高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校(以下「高等学校」という)、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)若しくは特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)(いずれも同法第五十条第一項(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する専攻科及び別科を除く。)又は同法第百二十四条に規定す る専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(高等学校に準ずると認められるものに限る。)をいう。以下同じ。)に就学することが被保護者の自立を助長することに効果的であると認める者(以下「高等学校等就学者」という。)であって、当該高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学しようとするもの 二 (略) 三高等学校等就学者であって、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続き第十八条の八の二に規定する安定した職業に就こうとするもの(これに準ずる者として第十八条の八の三各号に掲げるものを含む。以下この条において同じ) 四高等学校等就学者であって、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続き就職に必要な知識及び技能の習得(支給機関が被保護者の自立を助長することに効果的であると認めるものに限る。第十六号において同じ。)を行い、その後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就こうとするもの 五高等学校等就学者であった者(災害その他やむを得ない事由により、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就くことができなかった者(これに準ずる者として第十八条の八の三各号に掲げるものとなることができなかった者を含む。次号において同じ。)に限る。)であって、当該高等学校等を卒業し又は修了した後一年を経過するまでの間に同条に規定する安定した職業に就こうとするもの る専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(高等学校に準ずると認められるものに限る。)をいう。以下同じ。)に就学することが被保護者の自立を助長することに効果的であると認める者(以下「高等学校等就学者」という。)であって、当該高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設(法第五十五条の五第一項に規定する特定教育訓練施設をいう。以下同じ。)に入学しようとするもの 二 (略) (新設) (新設) (新設)
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生活保護法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令 - 第21頁
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