府省令令和6年4月24日

固定資産の価格の配分に関する規則の一部を改正する総理府令

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関総理府
令番号総理府令第九十一号
省庁総理府

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固定資産の価格の配分に関する規則の一部を改正する総理府令

令和6年4月24日|p.19

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次のとおり変更をしたので、法第10条第3項後段の規定により届け出ます。
変更事項
変更内容変更前変更後
変更年月日
注用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条
地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和二十八年総理府令第九十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格は、左の表の上欄に掲げる固定資産について、同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に規定する方法によつて配分するものとする。[同上]
固定資産配分を受ける市町村配分方法
[略]電気通信事業の用に供する償却資産[一~三略]1日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社の所有する設備[2略][四略][略][略]当該償却資産が所在する市町村[略][略]利用回線数にあん分する。
固定資産配分を受ける市町村配分方法
[同上][同上][一~三同上]1東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の所有する設備[2同上][四同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
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固定資産の価格の配分に関する規則の一部を改正する総理府令 - 第19頁
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