府省令令和6年4月24日

日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四十五号
省庁総務省

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日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令

令和6年4月24日|p.15

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○総務省令第四十五号 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十号)の施行に伴い、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第十条第三項第四号の規定に基づき、及び同法を実施するため、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。 令和六年四月二十四日 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令 (日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部改正) 第一条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む)を付した規定(以下この条において「対象規定」という)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
五生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 [六~八略] 第四条[略] [2~25 略] 26 法別表第四の四の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~四略] 五生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 [六~八略] 第五条[略] [2~26 略] 27 法別表第五第九号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~四略] 五生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 [六~八略] [28~70 略]
五生活保護法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 [六~八同上] 第四条[同上] [2~25 同上] 26 法別表第四の四の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~四同上] 五生活保護法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 [六~八同上] 第五条[同上] [2~26 同上] 27 法別表第五第九号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~四同上] 五生活保護法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 [六~八同上] [28~70 同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
この省令は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
総務大臣 松本剛明
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日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令 - 第15頁
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