府省令令和6年4月24日

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四十四号
省庁総務省

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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和6年4月24日|p.15

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省令
○総務省令第四十四号 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二から別表第五までの規定に基づき、住民 基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を 次のように定める。 令和六年四月二十四日 総務大臣 松本剛明 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正 する省令 省令第十三号」の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改める。
第二条[略][2~26 略]27 法別表第二の五の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~四略]五生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答[六~八略]
[28~67 略]第三条[略][2~27 略]
28 法別表第三の七の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。[一~四略]
第二条[同上]
[2~26 同上]27 法別表第二の五の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。[一~四同上]
五生活保護法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答[六~八同上][28~67 同上]
第三条[同上][2~27 同上]28 法別表第三の七の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~四同上]
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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第15頁
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