府省令令和6年4月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の規定に基づき主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正するデジタル庁令

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第百四号
省庁デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の規定に基づき主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正するデジタル庁令

令和6年4月24日|p.13

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デジタル庁令・省令
○デジタル庁令第百四号 総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一及び別表第二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年四月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄 総務大臣 松本剛明
第十五条法別表第一の十五の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[二~六略]七生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務[八十略]
備考表中の「一」の記載は注記である。正前
第十五条法別表第一の十五の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[二~六同上]七生活保護法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務[八十同上]
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正)第二条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
正後第十九条法別表第二の二十六の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報「イ~リ略」ヌ生活保護実施関係情報、生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「就労自立給付金関係情報」という。)又は同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報(第四十四条第一号ヌにおいて「進学・就職準備給付金関係情報」という。)[ル~オ略][二~六略]
第四十四条法別表第二の八十七の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。正前
第十九条法別表第二の二十六の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報「イ~リ同上」
ヌ生活保護実施関係情報、生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「就労自立給付金関係情報」という。)又は同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給に関する情報(第四十四条第一号ヌにおいて「進学準備給付金関係情報」という。)[ル~オ同上][二~六同上]第四十四条法別表第二の八十七の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の規定に基づき主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正するデジタル庁令 - 第13頁
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