府省令令和6年4月24日

社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第二号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令

令和6年4月24日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○内閣府令第二号
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十号)の施行に伴い、社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年四月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄
法務大臣 小泉龍司
社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(総株主通知における通知事項)第二十条 法第百五十一条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(総株主通知における通知事項)
第二十条 法第百五十一条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二略][一・二同上]
三 発行者が日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社である場合において、加入者が同法第六条第一項各号に掲げる者であるときは、その旨三 発行者が日本電信電話株式会社である場合において、加入者が日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第六条第一項各号に掲げる者であるときは、その旨
附則
この命令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
読み込み中...
社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令 - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →